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2020-12-04

「パタハラ」について

2019年6月、大手企業に勤める男性社員の育児休暇取得への対応が問題となり、「パタハラ」という言葉が注目を集めました。ここでは、「パタハラ」について、ご紹介します。

◆「パタハラ」とは?

「パタニティー・ハラスメント」を略した言葉です。「パタニティー(Paternity)」は「父性」という意味です。「ハラスメント(Harassment)」は、「嫌がらせ」という意味になります。男性が育児参加を通じて自らの父性を発揮する権利や機会を、職場の上司や同僚などが侵害する言動におよぶことを指します。

◆具体的には?

男性社員が育児休業をとったり、育児支援目的の短時間勤務や、フレックス勤務を活用したりすることへの妨害やハラスメント行為などがあります。

例えば、育児休暇の申請をしようとすると減給をほのめかされたり、職場復帰後に、不利益な配置転換・転勤・異動・降格となってしまうことです。

◆法的義務は?

「育児介護休業法」では、育児休業や介護休業の取得などを理由に、労働者に対して「不利益な取り扱い」をすることが禁止されています。更に、2017年に改正され、育児休業に関わる言動で労働者の就業環境が害されないよう、マタハラ・パタハラなどの「防止措置義務」が定められました。

「パタハラ」がなくなり、男性が積極的に育児参加できる環境が整うといいですね。

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